
条例に対する解釈 |
危険物屋内貯蔵所での危険物の保管方法について
先日、貯蔵所内での段ポールの使用について、消防署に問い合わせました結果は下記のとおりでした。 A消防署 : 段ボールのように可燃物であっても、危険物の容器を保護することを目的とする場合には使用できる。 B消防署 : 貯蔵所内は、可燃物は一切使用禁止である。 以上のように、消防署によって、条例の解釈は異なりますので、注意して下さい。 |
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